お亡くなりになった年の1月1日から死亡した日までの間に所得があれば、亡くなった方に代わってその相続人が所得税の申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続人が複数名居る場合は連名で、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に対して申告・納税をします。
申告期限は、通常は死亡日の4ヶ月後の応答日です。なお、準確定申告により相続人が支払った所得税は、相続税の計算上、未払税金として債務控除の対象となります。逆に所得税の還付を受けた場合は、その還付金は、相続税の課税対象となります。
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